令和6年4月から小型船舶の遊漁船や遊覧船の船長になるには1級/2級の小型船舶免許に加えて特定操縦免許の取得が義務付けられました。
また従来から特定免許(免許証に「特定」と表示されている方)も令和8年3月31日までに現行の「特定限」または「特定全」に書き換えないとそれ以降は業務ができなくなります。
※「特定限」平水区域のみでの営業(湖川、大阪湾等)
→試験の合格のみで可
※「特定全」沿海区域での営業
→試験の合格に加えて沿海での200トン未満船の1年以上の乗船履歴(遊漁船の場合は5年ごとの更新時に提出する実務経験証明書でも可)とその他の証明書類が必要
移行講習
旧特定操縦免許を現行の特定免許(履歴限定あり/履歴限定なし)に書き換えるためには所定の講習(学科/実技8時間)を受講して試験(学科/実技)に合格しなければなりません。
実技講習/実技試験免除
実際に小型船舶の遊漁船や遊覧船の船長は所定の乗船履歴と証明書を提出すれば実技講習と試験が免除になります。ただし、この移行措置も令和8年3月31日までにになります。期限間近になりますと受講を希望しても席がない場合が予想されますのでお早目の受講をお勧めします。
実技講習/実技試験免除をするには
1.遊漁船の船長または中乗りスタッフの方
- 3カ月以上遊漁船の船長または中乗りとして乗船したという証明書(3カ月乗船履歴)の提出
- 実際に遊漁船として営業をおこなっている証明書(「別表1業務の実施体制等」の写し)の提出
※3カ月乗船履歴に記載したお名前が載っていること
2.遊覧船の船長の方
- 3カ月以上遊覧船の船長として乗船したという証明書(3カ月乗船履歴)の提出
- 海上運送法の事業として許可または届出をしているものの「労働条件通知書、雇用契約書」等の写し
- ※3カ月乗船履歴に記載したお名前が載っていること
費用
19,800円(教材、消費税込み)
①ご自分で書き換え申請を行う場合は修了証明書をお渡しします。前述の3カ月乗船履歴証明書等と印紙(1級2,000円/2級1,800円)と申請書(運輸局にあります)を持って各地方運輸局で手続きしてください。
②発行までを海事代理士に委任される場合は別途手数料が必要になります。
最小催行人員
常設会場(兵庫県姫路市、滋賀県大津市、大阪府茨木市)
3名上でお願いいたします。日程はご相談ください。
出張講習
- 会場をご用意ください
- 概ね10名上でお願いいたします。
※出張経費等をご負担いただける場合はご相談に応じます。
沿海区域以遠で営業される場合の「特定全」の申請書類
概ね以下のものが必要になります。詳細は手続きされる各運輸局でお尋ねください。
※海事代理士に委任することも可能です。(当連合会には海事代理士も在席しています)
- 第3号様式 または 第4号様式(自己証明用)の乗船履歴証明書
※遊漁船の場合は更新時に提出する実務経験証明書でも可 - 船舶検査手帳の写し または 漁船の登録の謄本
- 当該船舶の乗組員として職務を行ったことを証明する書類
- 乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
- 第4号様式証明書(自己証明用)を提出する場合で、マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録 または 領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類
- 証明する乗船期間のうち任意の1ヶ月分の運航実績を示す書類
- 上記に加えて
①小型旅客船等–海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書
②遊漁船–都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)の写し
③小型漁船–漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証の写し